民法第1049条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文[編集]

遺留分の放棄)

第1049条
  1. 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
  2. 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

改正経緯[編集]

2018年改正により、旧・第1043条より移動。条文の変更なし。なお、戦後改正において創設された条項である。

解説[編集]

 相続の放棄と異なり、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となる。
 許可された遺留分の放棄は、年に千数百件である。

参照条文[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には財産分離の請求の防止等に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第949条に継承された。

相続人ハ其固有財産ヲ以テ相続債権者若クハ受遺者ニ弁済ヲ為シ又ハ之ニ相当ノ担保ヲ供シテ財産分離ノ請求ヲ防止シ又ハ其効力ヲ消滅セシムルコトヲ得但相続人ノ債権者カ之ニ因リテ損害ヲ受クヘキコトヲ証明シテ異議ヲ述ヘタルトキハ此限ニ在ラス

前条:
民法第1048条
(減殺請求権の期間の制限)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1050条
特別の寄与
このページ「民法第1049条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。