民法第1049条
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条文
[編集](遺留分の放棄)
- 第1049条
改正経緯
[編集]2018年改正により、旧・第1043条より移動。条文の変更なし。なお、戦後改正において創設された条項である。
解説
[編集]- 相続の放棄と異なり、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となる。
- 許可された遺留分の放棄は、年に千数百件である。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には財産分離の請求の防止等に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第949条に継承された。
- 相続人ハ其固有財産ヲ以テ相続債権者若クハ受遺者ニ弁済ヲ為シ又ハ之ニ相当ノ担保ヲ供シテ財産分離ノ請求ヲ防止シ又ハ其効力ヲ消滅セシムルコトヲ得但相続人ノ債権者カ之ニ因リテ損害ヲ受クヘキコトヲ証明シテ異議ヲ述ヘタルトキハ此限ニ在ラス
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