法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続
(遺留分の放棄)
- 第1049条
- 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
- 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
改正経緯[編集]
2018年改正により、旧・第1043条より移動。条文の変更なし。
- 相続の放棄と異なり、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となる。
- 許可された遺留分の放棄は、年に千数百件である。
参照条文[編集]
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