民法第950条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第950条
条文
[編集](相続人の債権者の請求による財産分離)
- 第950条
- 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
- 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
解説
[編集]- 相続に関しては、負の財産を相続することもあるため、相続人の固有財産に累が及ぶことを防止するため、相続人の債権者もまた財産分離を請求しうる(明治民法第1050条由来)。
関連条文
[編集]- 民法第304条(先取特権の物上代位)
- 民法第925条(限定承認をしたときの権利義務)
- 民法第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
- 民法第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
- 民法第929条(公告期間満了後の弁済)
- 民法第930条(期限前の債務等の弁済)
- 民法第931条(受遺者に対する弁済)
- 民法第932条(弁済のための相続財産の換価)
- 民法第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
- 民法第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
- 民法第943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)
- 民法第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
- 民法第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)
- 民法第947条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
- 民法第948条(相続人の固有財産からの弁済)
参考
[編集]明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 親族会ニ欠員ヲ生シタルトキハ会員ハ補欠員ノ選定ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
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