民法第950条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第950条
条文[編集]
(相続人の債権者の請求による財産分離)
第950条
- 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
- 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
関連条文[編集]
前条:第949条(財産分離の請求の防止)
次条:第951条(相続財産法人の成立)