民法第954条
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条文[編集]
(相続財産の清算人の報告)
- 第954条
- 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
改正経緯[編集]
2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。
解説[編集]
相続財産の清算人の職務の一つについて規定している。
参照条文[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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