民法第28条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(管理人の権限)

第28条
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

解説[編集]

冒頭の「管理人」とは、不在者の財産管理人のことである(民法第25条1項を参照)。 「第103条に規定する権限」とは、権限の定めの無い代理人の代理権限、つまり保存行為と利用改良行為のことである(詳細は民法第103条)。これを越える行為をするには家庭裁判所の許可を得なければならない。つまり、不在者の財産管理人の権限は家庭裁判所の監督の下、きわめて抑制されたものであることがわかる。

後段は、不在者の生死が明らかでない場合における、その財産管理人の権限を定めた規定である。

参照条文[編集]


前条:
民法第27条
(管理人の職務)
民法
第1編 総則

第2章 人

第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第29条
(管理人の担保提供及び報酬)
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