民法第995条
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第995条
条文
[編集](遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
- 第995条
- 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
[編集]遺贈が奏効しない場合、遺贈の目的財産は相続財産に帰属する。ただし、遺言者が、それを想定した条件を付している場合は、それに従う。
参照条文
[編集]- 遺贈カ其効力ヲ生セサルトキ又ハ抛棄ニ因リ其効力ナキニ至リタルトキハ受遺者カ受クヘカリシモノハ相続人ニ帰属ス但遺言者カ其遺言ニ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ
参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第888条に継承されたが、民法第887条に吸収削除された。
- 前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
|
|