民法第887条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(子及びその代襲者等の相続権)
- 第887条
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
解説[編集]
- 相続人のうち、被相続人の直系卑属にあたる相続人についての規定である。相続開始前に、本来相続人であるべき者が欠けたときは、代襲相続が問題になる。
- 代襲相続原因に相続放棄は含まれない。相続放棄した者は939条により初めから相続人とならなかったものとみなされ、2項にいう相続権を失ったときには該当しないからである。
参照条文[編集]
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