法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
- 第994条
- 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
- 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺贈の効力についての規定である。
参照条文[編集]
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