特許法第12条
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特許法第12条
代理人の個別代理について規定する。本条は実用新案法、意匠法、商標法で準用されている。
条文
[編集](代理人の個別代理)
第12条 手続をする者の代理人が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
解説
[編集]手続をする者の代理人が2人以上あるときに、代理人のうち1人が特許庁に対し手続をすると、本人がしたのと同じような効果が生じ、特許庁から代理人のうち1人に対し手続をすると、本人に対してしたのと同じような効果が生じる。
本条は民訴56条の場合と同様、強行規定と解されている[1]。このため、手続をする代理人の指定において2人以上の者を指定しても無効である。
改正履歴
[編集]なし
脚注
[編集]- ^ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』〔第19版〕、発明推進協会、2012、p. 34
関連条文
[編集]- 民事訴訟法第56条第1項
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