特許法第3条
特許法第3条
期間の計算方法について規定する。本条は、実用新案法、意匠法、商標法で準用されている。
条文
[編集](期間の計算)
第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
解説
[編集]特許法のみならず下位法令に規定されている法定期間、指定期間の計算方法を定める。
1項1号は初日不算入の原則を規定する。ただし書の場合は手続き期間として丸1日確保されるため、初日に算入される。
同2号は法定期間、指定期間の末日がいつになるかを規定する
例1:11月27日から3カ月(初日不算入の場合)
起算日は11月28日で、2月28日(応当日)の前日の2月27日が期日の末日
例2:11月29日から3カ月(初日不算入の場合)
起算日は11月30日で、(通常)応当日になるべき2月30日は存在しないので、2月28日または29日(閏年の場合)が期日の末日
2項は特許出願、請求その他特許に関する手続についての期間の末日が特許庁の閉庁日である場合に、次の開庁日にも手続きができることを定める。
特許庁の閉庁日は 土曜日、日曜日、国民の祝日、国民の休日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日である[1]。なお、国民の祝日・国民の休日については、国民の祝日に関する法律を参照のこと。
2項にあてはまらない期間(例えば、特許権の存続期間)の末日は延長されない。
用語の定義
[編集]- 手続
- 特許出願、請求その他特許に関する手続
改正履歴
[編集]- 昭和48年法律第10号 - 国民の祝日を国民の祝日に関する法律に規定する休日に変更(2項)
- 昭和63年法律第91号 - 本条での列挙から行政機関の休日に関する法律における列挙に変更(2項、土曜閉庁方式。施行日は昭和64年1月1日であるが、実際に適用が始まったのは平成元年1月14日。)
- (平成4年5月 - 土曜日が毎週閉庁となる)
国民の祝日・国民の休日の変遷については、国民の祝日に関する法律を参照のこと。
関連条文
[編集]脚注
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