盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第1条
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条文
[編集]【正当防衛の特則】
- 第1条
- 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第36条第1項の防衛行為ありたるものとす
- 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
- 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき
- 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき
- 前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず
解説
[編集]- 正当防衛は、「自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」とするが、本法によって、一定の客観的状況を備えた盗犯等を防止するなどの場合には、本要件は所与となり、その存在(防衛の必要性と相当性)の証明を不要とする(本条第1項)。
- 一定の客観的状況として、以下のものが挙げられている。
- 現在の盗取行為に抵抗するなどの防止、または、奪われたものをその場で取り返そうとしている場合(本項第1号)
- 凶器を携帯して、又は、門や囲いを越える・鍵を壊すなどして、住居等に侵入しようとしているのを防止しようとしている場合(本項第2号)
- 住居等に不法侵入している者(不退去を含む。刑法第130条参照)を排除しようとしている場合(本項第3号)
- また、第2項において「現在の危険」でなくても、恐怖、驚愕、興奮又は狼狽によって、上述の行為に及んだ場合も正当防衛とする。即ち、誤想とされる場合を定型的に定めている。
参照条文
[編集]判例
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