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盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑法コンメンタール盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律

条文

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【常習特殊強窃盗】

第2条  
常習として左の各号の方法に依り刑法第235条第236条第238条若は第239条の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し窃盗を以て論ずべきときは3年以上、強盗を以て論ずべきときは7年以上の有期拘禁刑に処す
  1. 兇器を携帯して犯したるとき
  2. 2人以上現場に於て共同して犯したるとき
  3. 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
  4. 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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  1. 盗犯等の防止及処分に関する法律違反(最高裁判決昭和28年12月18日)
    1. 盗犯等の防止及処分に関する法律第2条第4号の夜間の意義
      盗犯等の防止及処分に関する法律第2条第4号にいわゆる夜間とは、犯罪地における日沒後、日出前をいう。
    2. 同条同号の「夜間侵入して犯したるとき」の意義
      同条同号は、侵入することと盗むこととが共に夜間に行われた場合は勿論、そのいずれか一方が夜間に行われた場合にも適用あるものと解すべきである。
  2. 窃盗、常習特殊窃盗(最高裁決定 昭和39年7月9日)刑事訴訟法第411条第1号
    1. 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数。
      常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在しても、そのためにその常習犯が二個の常習犯に分割されるものではないと解すべきである。
      • 数個の窃盗行為が常習としてなされた場合には、その全部は包括して一個の常習犯をなすものであり、その一個の常習犯の中間に別種の罪の確定裁判が介在しても、そのためにその常習犯が二個の常習犯に分割されるものではない
    2. 右常習犯と確定裁判を経た罪とは併合罪か。
      右の場合、その常習犯は別罪の裁判確定後に終了したものであるから、右確定裁判を経た罪とは刑法第45条の併合罪の関係に立つものではない。
  3. 常習特殊窃盗、道路交通法違反(最高裁判決昭和46年11月26日)
    いわゆる集団万引と盗犯等の防止及び処分に関する法律2条2号の適用
    いわゆる集団万引の犯行において、直接に財物の占有奪取行為をなす者が一人であり、その他の者は見張り、幕、持ち出しなどの役割を分担したにとどまる場合であつても、盗犯等の防止及び処分に関する法律2条2号の適用がある。
  4. 建造物侵入,窃盗被告事件(最高裁判決平成15年10月7日)
    前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成する場合と前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
    前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。
  5. 常習特殊窃盗被告事件(最高裁判決令和3年6月28日)
    前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
    前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。

前条:
第1条
【正当防衛の特則】
盗犯等防止法
次条:
第3条
【常習累犯強窃盗】
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