盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条
条文[編集]
【常習特殊強窃盗】
- 第2条
- 常習として左の各号の方法に依り刑法第235条、第236条、第238条若は第239条の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し窃盗を以て論ずべきときは3年以上、強盗を以て論ずべきときは7年以上の有期懲役に処す
- 兇器を携帯して犯したるとき
- 2人以上現場に於て共同して犯したるとき
- 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
- 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2023年8月29日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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