税理士法第49条の15

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条文[編集]

(税理士会に関する規定の準用)

第49条の15
第49条の2第1項、第49条の4、第49条の5、第49条の7から第49条の9まで及び第49条の11の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和36年6月15日法律第137号繰下・改正、昭和55年4月14日法律第26号繰上・改正、平成13年6月1日法律第38号繰下・改正)

改正前[編集]

昭和31年6月30日法律第165号[編集]

第49条の15
第49条の2(第2項第2号を除く。)、第49条の4、第49条の5、第49条の9から第49条の11まで及び第49条の12第1項の規定は、日本税理士会連合会について準用する。

解説[編集]

本条は、日本税理士会連合会について、会則、成立の時期、登記、役員、総会、総会の決議等の報告、建議等に関する税理士会の規定を準用することを規定している。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の14
(日本税理士会連合会の会則)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の16
(資格審査会)