税理士法第49条の15
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条文
[編集](税理士会に関する規定の準用)
- 第49条の15
- 第49条の2第1項、第49条の4、第49条の5、第49条の7から第49条の9まで及び第49条の11の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
- (昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和36年6月15日法律第137号繰下・改正、昭和55年4月14日法律第26号繰上・改正、平成13年6月1日法律第38号繰下・改正)
改正前
[編集]昭和31年6月30日法律第165号
[編集]- 第49条の15
- 第49条の2(第2項第2号を除く。)、第49条の4、第49条の5、第49条の9から第49条の11まで及び第49条の12第1項の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
解説
[編集]本条は、日本税理士会連合会について、会則、成立の時期、登記、役員、総会、総会の決議等の報告、建議等に関する税理士会の規定を準用することを規定している。
参照条文
[編集]- 税理士法第49条の2(税理士会の会則)
- 税理士法第49条の4(成立の時期)
- 税理士法第49条の5(登記)
- 税理士法第49条の7(役員)
- 税理士法第49条の8(総会)
- 税理士法第49条の9(総会の決議等の報告)
- 税理士法第49条の11(建議等)
- 税理士法施行令第12条(日本税理士会連合会の総会)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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