税理士法第54条
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条文
[編集](税理士の使用人等の秘密を守る義務)
- 第54条
- 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
- (平成13年6月1日法律第38号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](税理士の使用人等の秘密を守る義務)
- 第54条
- 税理士の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
解説
[編集]税理士に対して守秘義務を課しているため、税理士事務所・税理士法人の使用人その他の従業者にも同様の秘密保持の義務を課している。
参照条文
[編集]- 税理士法第38条(秘密を守る義務)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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