税理士法第58条
表示
条文
[編集]- 第58条
- 第36条(第48条の16又は第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
- (昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集]- 第58条
- 第36条(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
解説
[編集]本条は、脱税相談等を行った者に対して、3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処することを規定している。
参照条文
[編集]- 税理士法第36条(脱税相談等の禁止)
- 税理士法第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
- 税理士法第50条(臨時の税務書類の作成等)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
|
|
|