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税理士法第58条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第58条

条文

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第58条
第36条(第48条の16又は第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
(昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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第58条
第36条(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

解説

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本条は、脱税相談等を行った者に対して、3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処することを規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第57条
(事務の委任)
税理士法
第8章 罰則
次条:
税理士法第59条