自然公園法第15条

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条文[編集]

原状回復命令等)

第15条

  1. 環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者がその国立公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
  2. 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
  3. 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

解説[編集]

本条は、国立公園事業の廃止、第10条の認可の失効及び取消し等があった場合の原状回復命令に関する規定である。

第1項でいう、「国立公園事業を廃止した場合」は第13条に、「認可が失効した場合」「認可を取り消した場合」は第14条に、関係する規定がある。第1項の原状回復等の命令に違反した場合は、第82条による処罰の対象となる。


脚注[編集]

参照条文[編集]


前条:
自然公園法第14条
(認可の失効及び取消し等)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第三節 公園事業
次条:
自然公園法第16条
(国定公園事業の執行)


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