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自然公園法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
自然公園法第28条 から転送)

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

本項目では、便宜上、指定認定機関関係として、第25条の他に第26条から第29条も扱う。

条文

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(指定認定機関)

第25条

  1. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 指定認定機関の指定(以下この条から第二十九条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
    一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
    破産者で復権を得ないもの
    禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    第二十九条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
    法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  4. 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
  5. 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
  6. 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項及び第七項中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、同条第二項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。
(指定の基準)

第26条

環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(指定認定機関の遵守事項)

第27条

  1. 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  3. 指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  4. 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
  5. 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  6. 環境大臣若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が第二十九条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(秘密保持義務等)

第28条

  1. 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
  2. 指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(指定認定機関に対する監督命令等)

第29条

  1. 環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
  2. 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
  3. 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十七条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
  4. 第二十五条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。


解説

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本項目の各条は、指定認定機関に関する規定である。

第25条

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指定認定機関は、2002年の本法改正による利用調整地区制度の創設に伴って制度化されたものである(当時は第17条以下でその後に繰り下がった)。「利用調整地区における利用者の認定に関わる業務については、当該地区に近接した場所で効率的に行われることが望ましい」という考え方から、 この業務を地元の団体等を指定して行わせることができることとしたものである[1]

第3項で指定を受ける上での欠格事由を規定している。

第4項で、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとすることを規定し、第5項で指定をしたときの公示を規定している。


第26条

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指定に当たって、第25条の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がないことが必要条件であり、さらに指定を受けるための基準が規定されている。

第27条

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指定認定機関の遵守事項に関する規定である。第1項の「環境省令」は、次の規定のことである[1]

自然公園法施行規則

(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)

第13条の12

  1. 法第二十七条第一項 前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
  2. 法第二十七条第一項 後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
    一 変更しようとする事項
    二 変更しようとする年月日
    三 変更の理由

第28条

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秘密保持義務等に関する規定である。指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者について、いわゆるみなし公務員規定がある。

第29条

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環境大臣等による、指定認定機関に対する監督命令等に関する規定である。

第2項は、環境大臣等指定認定機関の指定を行った者は、指定認定機関が欠格事由に該当するに至った場合は、指定を取り消さなければならないことを規定している。

第3項は、指定認定機関が第27条の規定に違反したとき等に、指定を取り消すことができるという規定である。


脚注

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  1. ^ 環境省『自然公園法の改正の概要(3)』2011年7月3日閲覧

参照条文

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判例

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前条:
自然公園法第24条
(立入りの認定)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第四節 保護及び利用
次条:
自然公園法第30条
(報告徴収及び立入検査)


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