自然公園法第63条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文[編集]

(公害等調整委員会の裁定)

第63条

  1. 第二十条第三項、第二十一条第三項、二十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
  2. 行政不服審査法第十八条 の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

解説[編集]

本条は、特別地域(特別保護地区を含む)、海域公園地区、利用調整地区、普通地域それぞれにおける処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができることに関する規定である。

参照条文[編集]



前条:
自然公園法第62条
(実地調査)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第64条
(損失の補償)