コンテンツにスキップ

自然環境保全法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

[編集]
(公害等調整委員会の裁定)

第32条

  1. 第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第二十八条第二項の規定による環境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
  2. 行政不服審査法第十八条 の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

解説

[編集]

原生自然環境保全地域には該当する規定がない。


参照条文

[編集]

前条:
自然環境保全法第31条
(実地調査)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第二節 保全
次条:
自然環境保全法第33条
(損失の補償)


このページ「自然環境保全法第32条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。