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自然公園法第67条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(協議)

第67条

  1. 環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域特別保護地区海域公園地区若しくは利用調整地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  2. 都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  3. 環境大臣以外の国の機関は、第十条第一項の規定により国立公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
  4. 国の機関は、第十六条第一項ただし書の規定により国定公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

   

解説

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本条は、協議に関する規定である。

第1項において、環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区若しくは利用調整地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならないとされている。一方、第3項において、環境大臣以外の国の機関は、事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならないとされている。


また、国定公園について、第2項で、都道府県知事は、その特別地域、特別保護地区、海域公園地区又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならないと規定されている。一方第4項で、国定公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならないと規定されている。


参照条文

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前条:
自然公園法第66条
(負担金の強制徴収)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第68条
(国に関する特例)


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