自然環境保全法第12条

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法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文[編集]

(自然環境保全基本方針)

第12条

  1. 国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
    一 自然環境の保全に関する基本構想
    原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
    三 都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
    四 前三号に掲げるもののほか、前二号に掲げる地域と自然公園法 その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
  3. 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
  4. 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。
  5. 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
  6. 前三項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。

解説[編集]

本条は第2章「自然環境保全基本方針」にある唯一の条文である。

国は、閣議の決定の上で自然環境保全基本方針を定めなければならず(第1項、第3項)、定める事項は第2項のとおりである。閣議にかけられる原案は環境大臣が中央環境審議会の意見をきいた上で作成する(第3項、第4項)。閣議決定された自然環境保全基本方針は、環境大臣が遅滞なく公表しなければならないものとされている(第5項)。第3項以下の手続きは、自然環境保全基本方針の変更についても準用される。

参照条文[編集]


前条:
自然環境保全法第5条
自然環境保全法
第二章 自然環境保全基本方針

次条:
自然環境保全法第14条
(指定)


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