自然環境保全法第5条
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条文
[編集]- (地域開発施策等における配慮)
第5条
- 国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
解説
[編集]解説
[編集]本法には、「配慮」という言葉が見出しにある条文が、本条の他に第35条、第52条がある。本条は、これら他条文と異なり、国に、自然環境の適正な保全について求めるものである。
脚注
[編集]参照条文
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第5条
本法には、「配慮」という言葉が見出しにある条文が、本条の他に第35条、第52条がある。本条は、これら他条文と異なり、国に、自然環境の適正な保全について求めるものである。
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