自然環境保全法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文[編集]

(報告)

第20条

環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第十七条第一項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

    

解説[編集]

原生自然環境保全地域における自然環境については、第14条で「人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており」とされている。

自然環境保全法第17条第1項ただし書の許可というのは、原則禁止の行為について、環境大臣が特に許可したものである。

参照条文[編集]


前条:
自然環境保全法第19条
(中止命令等)
自然環境保全法
第3章 原生自然環境保全地域
第2節 保全
次条:
自然環境保全法第21条
(国等に関する特例)


このページ「自然環境保全法第20条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。