自然環境保全法第21条
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条文
[編集]- (国等に関する特例)
第21条
- 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあつては環境大臣に協議し、地方公共団体にあつては環境大臣に協議しその同意を得なければならない。
- 国の機関又は地方公共団体は、第十七条第三項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。
解説
[編集]国の機関又は地方公共団体が行う行為については、許可が不要という立法例は多数見られる。
本条では、国の機関又は地方公共団体が行う行為について、あらかじめ協議を求める規定である。
参照条文
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