コンテンツにスキップ

自然環境保全法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

[編集]

(国等に関する特例)

第21条
  1. 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあつては環境大臣に協議し、地方公共団体にあつては環境大臣に協議しその同意を得なければならない。
  2. 国の機関又は地方公共団体は、第17条第3項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。

    

解説

[編集]

国の機関又は地方公共団体が行う行為については、許可が不要という立法例は多数見られる。

本条では、国の機関又は地方公共団体が行う行為について、あらかじめ協議を求める規定である。

参照条文

[編集]
  • 第17条(行為の制限)
  • 第19条(立入制限地区)

前条:
自然環境保全法第20条
(報告)
自然環境保全法
第3章 原生自然環境保全地域
第2節 保全
次条:
自然環境保全法第22条
(指定)
このページ「自然環境保全法第21条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。