自然環境保全法第19条
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条文
[編集]- (立入制限地区)
第19条
- 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
- 第十四条第三項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第四項及び第五項の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。
- 何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 第十七条第一項ただし書の許可を受けた行為(第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行なうために立ち入る場合
- 二 非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合
- 三 原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合
- 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合
- 五 前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
解説
[編集]第1項は、環境大臣が、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画(第15条)に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができるということについて定めている。
第2項の「準用」により、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない、となる。
第3項は、「何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない」とし、立入禁止に関する規定である。ただし書に例外規定が列挙されている。本項第4号でいう「環境省令」は次のものがあたる。
- 自然環境保全法施行規則
(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第5条 法第十九条第三項第四号 の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 第三条各号に掲げる行為(同条第五号及び第六号に掲げる行為を除く。)
- 二 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。
- 三 測量法第三条 の規定による測量又は水路業務法第二条第一項 の規定による水路測量を行うこと。
- 四 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
- 五 文化財保護法第百九条第一項 の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第百十条第一項 の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調査を行うこと。
- 六 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章 の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
- 七 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。
- 八 法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。
参照条文
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