コンテンツにスキップ

自然環境保全法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

[編集]
(訴えの提起)

第34条

  1. 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
  2. 前項の訴えにおいては、国又は地方公共団体被告とする。

   

解説

[編集]

本条は、第33条第3項に基づく補償すべき金額の決定に不服がある場合の提訴に関する規定である。この訴えを起こすことができる期間は、通知を受けた日から6か月以内とされている(第1項)。この訴えにおいては、国又は地方公共団体を被告とする(第2項)。 #参照条文のとおり、自然公園法にも国立公園、国定公園を対象に、同様の規定がある(提訴可能期間が同じ)。

脚注

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
自然環境保全法第33条
(損失の補償)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第四節 雑則
次条:
自然環境保全法第35条
(配慮)


このページ「自然環境保全法第34条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。