自然環境保全法第33条
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条文
[編集]- (損失の補償)
第33条
- 国は、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に条件を付されたため、又は第二十八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
- 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。
- 環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
- 国は、第三十一条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
- 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。
解説
[編集]本条は、自然環境保全地域における行為にかかる許可を得られなかった場合に関しての補償についての規定である。
本条は日本国憲法第29条に基づく規定と位置付けられ、この補償の範囲は、公共補償一般の考え方「通常生ずべき損失」である(日本国憲法第29条第3項)[1]。
脚注
[編集]- ^ 環境庁自然保護局『自然公園法の解説』中央法規出版 1974年、同『自然環境保全法の解説』中央法規出版 1974年 313頁
参照条文
[編集]- 自然環境保全法第48条 - 都道府県自然環境保全地域に係る損失の補償の規定
- 自然公園法第64条、自然公園法第77条 - 同法における損失の補償に関する規定
- 日本国憲法第29条第3項 - 「正当な補償」
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