自然環境保全法第35条

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法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文[編集]

(配慮)

第35条

自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

   

解説[編集]

本法には、「配慮」という言葉が見出しにある条文が、本条の他に第5条第52条がある。


脚注[編集]

参照条文[編集]


前条:
自然環境保全法第34条
(訴えの提起)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第四節 雑則
次条:
自然環境保全法第36条
(保全事業の執行に要する費用)


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