自然環境保全法第35条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
- (配慮)
第35条
- 自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
解説[編集]
本法には、「配慮」という言葉が見出しにある条文が、本条の他に第5条、第52条がある。
脚注[編集]
参照条文[編集]
|
|
第35条
本法には、「配慮」という言葉が見出しにある条文が、本条の他に第5条、第52条がある。
|
|