自然環境保全法第4条
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条文
[編集]- (基礎調査の実施)
第4条
解説
[編集]環境省は、本条の基礎調査を「自然環境保全基礎調査」と呼び、「一般に『緑の国勢調査』と呼ばれ」ともしている。調査結果は報告書及び地図等にとりまとめられたうえ公表されている。これらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然環境保全地域等の自然環境保全法に基づく指定区域に限らず、自然公園等の指定・計画をはじめとする自然保護行政の他、環境アセスメント等の各方面において活用されている[1]。
脚注
[編集]- ^ 環境省生物多様性センター『自然環境保全基礎調査とは』2010年12月21日閲覧
参照条文
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