コンテンツにスキップ

自然環境保全法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

[編集]
(保全事業の執行に要する費用)

第36条

保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。

   

解説

[編集]

本条は、保全事業の執行に要する費用の負担に関する規定で、その保全事業を執行する者の負担とする規定である。本条がある一方で、本法は一定の場合を対象に、原因者負担(第37条)、受益者負担(第38条)の規定も設けている(#参照条文)。

#参照条文のとおり、自然公園法にも、本条と同様の規定がある。


脚注

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
自然環境保全法第35条
(配慮)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第五章 雑則
次条:
自然環境保全法第37条
(原因者負担)


このページ「自然環境保全法第36条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。