自然環境保全法第41条

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条文[編集]

(国の補助)

第41条

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保全事業を執行する都道府県に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

解説[編集]

脚注[編集]

参照条文[編集]


前条:
自然環境保全法第40条
(負担金の強制徴収)
自然環境保全法
第五章 雑則

次条:
自然環境保全法第42条
(適用除外)


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