自然環境保全法第41条
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コンメンタール自然環境保全法
目次
1
条文
2
解説
3
脚注
4
参照条文
条文
[
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]
(国の補助)
第41条
国は、予算の範囲内において、
政令
で定めるところにより、
保全事業
を執行する都道府県に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
解説
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]
脚注
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]
参照条文
[
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]
自然環境保全法第24条
- 地方公共団体が保全事業を執行できる場合
自然公園法第56条
-
自然公園法第2条
における「国の補助」
前条:
自然環境保全法第40条
(負担金の強制徴収)
自然環境保全法
第五章 雑則
次条:
自然環境保全法第42条
(適用除外)
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自然環境保全法第41条
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