自然環境保全法第55条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文[編集]

第55条

第二十八条第二項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

本条は、普通区域に係る環境大臣に対する届出において、大臣からの、届出に係る行為の禁止・制限、又は必要な措置をとるべき旨の命令に違反した者を対象とする。

脚注[編集]

前条:
自然環境保全法第54条
自然環境保全法
第八章 罰則

次条:
自然環境保全法第56条


このページ「自然環境保全法第55条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。