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自然環境保全法第54条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

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第54条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
  1. 第17条第2項(第25条第5項、第26条第4項及び第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
  2. 第19条第3項、第25条第4項、第26条第3項又は第27条第3項の規定に違反した者

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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第1号は、原生自然環境保全地域における行為の許可条件に違反した者が対象で、第2号は、立入制限等に違反した者が対象となる。

脚注

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前条:
自然環境保全法第53条
自然環境保全法
第8章 罰則

次条:
自然環境保全法第55条
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