自然環境保全法第54条
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条文
[編集]第54条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第十七条第二項(第二十五条第五項、第二十六条第四項及び第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
- 二 第十九条第三項、第二十五条第四項、第二十六条第三項又は第二十七条第三項の規定に違反した者
解説
[編集]第1号は、原生自然環境保全地域における行為の許可条件に違反した者が対象で、第2号は、立入制限等に違反した者が対象となる。
脚注
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