自然環境保全法第57条
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条文
[編集]第57条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
解説
[編集]本条は、法人の代表者、人の代理人等が、その法人又は人の業務に関して第53条から第56条まで(いずれも第8章)の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人を処罰の対象とする、というものである。
脚注
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