自然環境保全法第58条
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条文
[編集]- 第58条
- 第46条第1項又は第47条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第53条から前条までに定める処罰【第53条、第54条、第55条、第56条、第57条】の程度をこえない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。
解説
[編集]都道府県自然環境保全地域に関する第46条、第47条の規定に基づく条例には、第53条~第57条(本章)に定める処罰の程度をこえない限度において刑を科する旨の規定を設けることができる、という規定である。
脚注
[編集]参照条文
[編集]- 第46条(保全)
- 第47条(実地調査)
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