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法学>環境法>自然環境保全法>コンメンタール自然環境保全法
第58条
- 第四十六条第一項又は第四十七条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第五十三条から前条までに定める処罰の程度をこえない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。
都道府県自然環境保全地域に関する第46条、第47条の規定に基づく条例には、第53条~第57条(本章)に定める処罰の程度をこえない限度において刑を科する旨の規定を設けることができる、という規定である。
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