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法学>民事法>コンメンタール著作権法
(著作者の権利)
- 第17条
- 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
- 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
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