著作権法第17条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(著作者の権利)

第17条
  1. 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
  2. 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第16条
(映画の著作物の著作者)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第1款 総則
次条:
著作権法第18条
(公表権)


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