著作権法第57条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(保護期間の計算方法)

第57条
  1. 第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

解説[編集]

保護期間の計算方法について規定する。50年、70年の期間は著作者が死亡した日、著作物が公表された日または著作物が創作された日が属する年からではなくその翌年から起算する。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 著作権侵害差止等請求事件(最高裁判例平成19年12月18日)著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条

前条:
著作権法第56条
(継続的刊行物等の公表の時)
著作権法
第2章 著作者の権利
第4節 保護期間
次条:
著作権法第58条
(保護期間の特例)


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