著作権法第57条
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条文
[編集](保護期間の計算方法)
- 第57条
- 第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後70年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
解説
[編集]保護期間の計算方法について規定する。50年、70年の期間は著作者が死亡した日、著作物が公表された日または著作物が創作された日が属する年からではなくその翌年から起算する。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 著作権侵害差止等請求事件(最高裁判決平成19年12月18日)著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
- 昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
- 昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。
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