著作権法第7条
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条文
[編集](保護を受ける実演)
- 第7条
- 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 一 国内において行なわれる実演
- 二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
- 三 第9条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 四 第9条の2各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
- イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
- ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
- ハ 第9条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
- イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
- ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
- 七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
- イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
- ロ 次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
- ハ 第9条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
解説
[編集]著作権法の保護を受ける実演の範囲について規定している。
参照条文
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