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著作権法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保護を受ける実演)

第7条
実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
  1. 国内において行なわれる実演
  2. 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演
  3. 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
  4. 第9条の2各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
    イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
    ロ 次条第3号に掲げるレコードに固定された実演
    ハ 第9条第3号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
    イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
    ロ 次条第4号に掲げるレコードに固定された実演
  7. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
    イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
    ロ 次条第5号に掲げるレコードに固定された実演
    ハ 第9条第4号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)

解説

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著作権法の保護を受ける実演の範囲について規定している。

参照条文

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前条:
著作権法第6条
(保護を受ける著作物)
著作権法
第1章 総則
第2節 適用範囲
次条:
著作権法第8条
(保護を受けるレコード)
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