行政不服審査法第50条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(裁決の方式)

第50条
  1. 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
    一 主文
    二 事案の概要
    三 審理関係人の主張の要旨
    四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
  2. 第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。
  3. 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第49条
(不作為についての審査請求の裁決)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第5節 裁決
次条:
第51条
(裁決の効力発生)


このページ「行政不服審査法第50条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。