行政事件訴訟法第30条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

裁量処分の取消し)

第30条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第29条
(執行停止に関する規定の準用)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第31条
(特別の事情による請求の棄却)


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