行政手続法第31条
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条文
[編集](聴聞に関する手続の準用)
- 第31条
- 第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第30条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。
解説
[編集]第15条第3項の規定の準用
- 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第30条の規定による通知を、その者の氏名、同条第三号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
第16条の規定の準用
- 第30条の通知を受けた者(第31条において準用する第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
- 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
- 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
- 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
参照条文
[編集]判例
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