警備業法

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警備業法(最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 警備業の認定等(第3条~第13条)[編集]

第3条(警備業の要件)
第4条(認定)
第5条(認定手続及び認定証)
第6条(認定証の掲示義務)
第7条(認定証の有効期間の更新)
第8条(認定の取消し)
第9条(営業所の届出等)
第10条(廃止の届出)
第11条(変更の届出)
第12条(認定証の返納等)
第13条(名義貸しの禁止)

第3章 警備業務(第14条~第20条)[編集]

第14条(警備員の制限)
第15条(警備業務実施の基本原則)
第16条(服装)
第17条(護身用具)
第18条(特定の種別の警備業務の実施)
第19条(書面の交付)
第20条(苦情の解決)

第4章 教育等[編集]

第1節 教育及び指導監督(第21条~第22条)[編集]

第21条(警備業者等の責務)
第22条(警備員指導教育責任者)

第2節 検定(第23条~第39条)[編集]

第23条(検定)
第24条(登録)
第25条(欠格条項)
第26条(登録基準)
第27条(登録の更新)
第28条(講習会の実施に係る義務)
第29条(登録事項の変更の届出)
第30条(業務規程)
第31条(業務の休廃止)
第32条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第33条(適合命令)
第34条(改善命令)
第35条(登録の取消し等)
第36条(帳簿の記載)
第37条(報告の徴収)
第38条(立入検査)
第39条(公示)

第5章 機械警備業(第40条~第44条)[編集]

第40条(機械警備業務の届出)
第41条(廃止等の届出)
第42条(機械警備業務管理者)
第43条(即応体制の整備)
第44条(書類の備付け)

第6章 監督(第45条~第51条)[編集]

第45条(警備員の名簿等)
第46条(報告の徴収)
第47条(立入検査)
第48条(指示)
第49条(営業の停止等)
第50条(聴聞の特例)
第51条(行政手続法 の適用除外)

第7章 雑則(第52条~第55条)[編集]

第52条(検定に係る手数料)
第53条(方面公安委員会への権限の委任)
第54条(経過措置)
第55条(内閣府令への委任)

第8章 罰則(第56条~第60条)[編集]

第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
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