出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール警察>コンメンタール警備業法
警備業法(最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)[編集]
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
第2章 警備業の認定等(第3条~第13条)[編集]
- 第3条(警備業の要件)
- 第4条(認定)
- 第5条(認定手続及び認定証)
- 第6条(認定証の掲示義務)
- 第7条(認定証の有効期間の更新)
- 第8条(認定の取消し)
- 第9条(営業所の届出等)
- 第10条(廃止の届出)
- 第11条(変更の届出)
- 第12条(認定証の返納等)
- 第13条(名義貸しの禁止)
第3章 警備業務(第14条~第20条)[編集]
- 第14条(警備員の制限)
- 第15条(警備業務実施の基本原則)
- 第16条(服装)
- 第17条(護身用具)
- 第18条(特定の種別の警備業務の実施)
- 第19条(書面の交付)
- 第20条(苦情の解決)
第4章 教育等[編集]
第1節 教育及び指導監督(第21条~第22条)[編集]
- 第21条(警備業者等の責務)
- 第22条(警備員指導教育責任者)
第2節 検定(第23条~第39条)[編集]
- 第23条(検定)
- 第24条(登録)
- 第25条(欠格条項)
- 第26条(登録基準)
- 第27条(登録の更新)
- 第28条(講習会の実施に係る義務)
- 第29条(登録事項の変更の届出)
- 第30条(業務規程)
- 第31条(業務の休廃止)
- 第32条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第33条(適合命令)
- 第34条(改善命令)
- 第35条(登録の取消し等)
- 第36条(帳簿の記載)
- 第37条(報告の徴収)
- 第38条(立入検査)
- 第39条(公示)
第5章 機械警備業(第40条~第44条)[編集]
- 第40条(機械警備業務の届出)
- 第41条(廃止等の届出)
- 第42条(機械警備業務管理者)
- 第43条(即応体制の整備)
- 第44条(書類の備付け)
第6章 監督(第45条~第51条)[編集]
- 第45条(警備員の名簿等)
- 第46条(報告の徴収)
- 第47条(立入検査)
- 第48条(指示)
- 第49条(営業の停止等)
- 第50条(聴聞の特例)
- 第51条(行政手続法 の適用除外)
第7章 雑則(第52条~第55条)[編集]
- 第52条(検定に係る手数料)
- 第53条(方面公安委員会への権限の委任)
- 第54条(経過措置)
- 第55条(内閣府令への委任)
第8章 罰則(第56条~第60条)[編集]
- 第56条
- 第57条
- 第58条
- 第59条
- 第60条
このページ「
警備業法」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。