農業動産信用法第10条

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法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文[編集]

【水産養殖用種苗・餌料購入資金の先取特権】

第10条
  1. 水産養殖用種苗購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗ヲ養殖シタル物ノ上ニ存在ス
  2. 水産養殖用餌料購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル餌料ヲ用ヒテ養殖シタル物ノ上ニ存在ス

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
農業動産信用法第9条
【薪炭原木購入資金の先取特権】
農業動産信用法
第2章 先取特権
次条:
農業動産信用法第11条
【先取特権の優先権の順位】
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