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法学>民事法>民法>コンメンタール遺失物法
(拾得者等の所有権の喪失)
- 第36条
- 民法第240条若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から2箇月以内に当該物件を警察署長又は特例施設占有者から引き取らないときは、その所有権を失う。
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