遺失物法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文[編集]

(都道府県への所有権の帰属等)

第37条
  1. 物件(第35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当する物件を除く。)について、すべての遺失者がその有する権利を放棄した場合又は第7条第1項(第18条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした後3箇月以内(埋蔵物にあっては、6箇月以内。次項において同じ。)に遺失者が判明しない場合において、民法第240条若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により所有権を取得する者がないとき(その者のすべてが前条の規定によりその所有権を失ったときを含む。)は、当該物件の所有権は、次の各号に掲げる当該物件を保管する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に帰属する。
    1. 警察署長 
      当該警察署の属する都道府県(第35条第1号に掲げる物に該当する物件にあっては、国)
    2. 特例施設占有者
      当該特例施設占有者
  2. 警察署長は、第4条第2項又は第13条第1項の規定による提出を受けた物件のうち、第35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第7条第1項の規定による公告をした後3箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。
  3. 特例施設占有者は、保管物件のうち、第35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第18条において準用する第7条第1項の規定による公告をした後3箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
遺失物法第36条
(拾得者等の所有権の喪失)
遺失物法
第4章 物件の帰属
次条:
遺失物法第38条
(権限の委任)
このページ「遺失物法第37条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。