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雇用保険法施行規則第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

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第36条  
法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
  3. 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったこと。
  4. 次のいずれかに予期し得ず該当することとなったこと。
    イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2条第3号に規定する賃金[1]同法第4条第3項第1号[2]及び第2号[3]に掲げる賃金並びに歩合によって支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。
    ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。
  5. 次のいずれかに該当することとなったこと。
    イ 離職の日の属する月の前3月間において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項、育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあっては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
    ロ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。
  6. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。
  7. 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと[4]
  8. 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
  9. 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
  10. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったこと。
  11. 事業所の業務が法令に違反したこと。

解説

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法第二十三条第2項第2号に定める、特定受給資格者たる要件を定める「解雇その他の理由」。離職にいたる原因が、専ら離職者にない事例を列挙する。

  1. 解雇。但し、懲戒による解雇など被用者に責任があるものを除く(第1項)。
  2. 定時雇用条件との著しい相違(第2項)。
  3. 賃金の不払い(第3項、第4項)。
  4. 36協定違反(第5項イ)。
  5. 安全配慮義務違反(行政からの指摘に対する不対応 第5項ロ)。
  6. 職種転換等に関する配慮不足(第6項)。
  7. 雇い止め(第7項)。
    事実関係による基準の定立: 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合
  8. セクハラパワハラ(第8項)。
  9. 退職勧奨(第9項)。
  10. レイオフ(第10項)。
  11. 業務上の法令違反(第11項)。

参照条文

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判例等

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脚注

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  1. ^ 労働基準法第11条に規定する賃金をいう。
  2. ^ 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
  3. ^ 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
  4. ^ 旧第35条7の2 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
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