コンテンツにスキップ

雇用保険法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

雇用保険法)(

条文

[編集]

(待期)

第21条  
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「雇用保険法第21条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。