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雇用保険法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(待期)

第21条  
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第20条
(支給の期間及び日数)
雇用保険法
第3章 失業等給付

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
次条:
雇用保険法第22条
(所定給付日数)
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