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雇用保険法第54条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【日雇労働求職者給付金の特例・支給日額及び給日数等】

第54条  
前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
  1. 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。
  2. 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
    イ 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料が72日分以上であるとき。
    第一級給付金の日額
    ロ 次のいずれかに該当するとき。
    第二級給付金の日額
    (1)基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が72日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。
    (2)
    基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が72日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち72日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を72で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
    ハ イ又はロに該当しないとき。
    第三級給付金の日額

解説

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参照条文

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  • 第48条(日雇労働求職者給付金の日額)
  • 第50条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)

前条:
雇用保険法第53条
(日雇労働求職者給付金の特例)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
次条:
雇用保険法第55条
【日雇労働求職者給付金の特例・給付制限】
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