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雇用保険法第74条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(時効)

第74条  
  1. 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定(これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
  2. 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第18条第4項に規定する自動変更対象額、第19条第1項第1号に規定する控除額又は第61条第1項第2号若しくは第61条の12第2項に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第10条の3第61条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条第1項の規定を適用しない。

改正経緯

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2020年改正(令和2年法律第14号)により、以下のとおり改正。

  1. 第1項(第2項追加により、項分け発生)に括弧書き追加。
  2. 第2項を追加。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第73条
(不利益取扱いの禁止)
雇用保険法
第7章 雑則
次条:
雇用保険法第75条
(戸籍事項の無料証明)
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