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雇用保険法 (前)(次)
(時効)
- 第74条
- 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
参照条文[編集]
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