コンテンツにスキップ

雇用保険法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

雇用保険法)(

条文

[編集]

(確認の請求)

第8条  
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「雇用保険法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。