雇用保険法第8条

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雇用保険法)(

条文[編集]

(確認の請求)

第8条  
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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