コンメンタール個人情報の保護に関する法律
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個人情報の保護に関する法律(最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 国及び地方公共団体の責務等(第4条~第6条)
[編集]第3章 個人情報の保護に関する施策等
[編集]第1節 個人情報の保護に関する基本方針(第7条)
[編集]第2節 国の施策(第8条~第10条)
[編集]第3節 地方公共団体の施策(第11条~第13条)
[編集]第4節 国及び地方公共団体の協力(第14条)
[編集]第4章 個人情報取扱事業者の義務等
[編集]第1節 個人情報取扱事業者の義務(第15条~第36条)
[編集]- 第15条(利用目的の特定)
- 第16条(利用目的による制限)
- 第17条(適正な取得)
- 第18条(取得に際しての利用目的の通知等)
- 第19条(データ内容の正確性の確保)
- 第20条(安全管理措置)
- 第21条(従業者の監督)
- 第22条(委託先の監督)
- 第23条(第三者提供の制限)
- 第24条(保有個人データに関する事項の公表等)
- 第25条(開示)
- 第26条(訂正等)
- 第27条(利用停止等)
- 第28条(理由の説明)
- 第29条(開示等の求めに応じる手続)
- 第30条(手数料)
- 第31条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
- 第32条(報告の徴収)
- 第33条(助言)
- 第34条(勧告及び命令)
- 第35条(主務大臣の権限の行使の制限)
- 第36条(主務大臣)
第2節 民間団体による個人情報の保護の推進(第37条~第49条)
[編集]- 第37条(認定)
- 第38条(欠格条項)
- 第39条(認定の基準)
- 第40条(廃止の届出)
- 第41条(対象事業者)
- 第42条(苦情の処理)
- 第43条(個人情報保護指針)
- 第44条(目的外利用の禁止)
- 第45条(名称の使用制限)
- 第46条(報告の徴収)
- 第47条(命令)
- 第48条(認定の取消し)
- 第49条(主務大臣)
第5章 雑則(第50条~第55条)
[編集]第6章 罰則(第56条~第59条)
[編集]外部リンク
[編集]- 個人情報の保護に関する法律(法令データ提供システム フレーム版)